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フォークリフトと課税
フォークリフトは一体、車種の登録や税金などはどうなっているか
気になったことはありませんか?
街で見掛ける作業中のフォークリフトにナンバープレートが
付いていないのを目にした事はありませんか?
構内だけで作業するときについては、フォークリフトに
ナンバープレートがないときがあります。
けれど、必ずしもナンバープレートが必要ないかといえば
そうとは言い切れないのです。
構内での作業車を市区町村に登録を行わずに軽自動車税を支払わないと、
固定資産税の償却資産で課税される対象になるんです。
小型特殊軽自動車税のほうが安いときがあるので、構内だけを
走行するフォークリフトであってもナンバープレートが
ついている事がありますね。
小型特殊自動車を含んだ軽自動車税というのは、公共用途などの免除、
一部の減免規定を除いて、公道を走行するかしないかを一切問わずに
課税対象となるんですね。
いまいち、理解できないと思われる方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
各市区町村に軽自動車税担当部署があるので、
詳細を問い合わせてみるのもよいと思われます。
大型特殊の場合については、運輸局の陸運支局での登録が
必要となります。
このときは、自動車重量税の対象になって、車検が必要となり
固定資産税の償却資産対象となってしまいます。
構内作業車でナンバーがないときは償却資産で課税される事に
なりますので注意しましょう。
税金などの仕組みは知っておいたほうがよいのです。
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