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フォークリフトの車検

フォークリフトについて、まず疑問に感じるひとつに

車検とかってどうなっているのかな?ということですね。

ごみ処理場などの施設内でフォークリフトを使用したときに

万が一ゴミの運搬に来た住民や事業者の車などと施設内で事故を

起こしたとき、車検なしのフォークリフトは事業者責任を

問われる事になるんでしょうか?

これについては、私有地であっても、立ち入り禁止にしないか

門扉を閉めないかで不特定多数の車が入り込む以上は、

「その他の道路」と見なし道路交通法違反に問われるのでは
ないかとの考えもあるのです。

実際は、道路運送車両法によって、大型特殊自動車であるなら
車検(1年)が重要です。

しかし、公道を走行しないというのだったら、車検の必要はないです。

そして、小型特殊自動車登録がしてあるときは、公道を走行するかしないかに

関わらず道路運送車両法による車検の必要はないのです。

したがって、法律上、車検を受ける必要がないなら、

事故が起こったときも責任は問われないと思います。

例えば、施設内で接触事故や人身事故が起きたときの事を考慮してみると

車検の有り無しというよりは労働安全衛生法による責任が問われますね。

労災事故だから利用者の責任が回避できるというものではないと思います。

車検は重要ではないですが、労働安全衛生法に基づく特定自主検査は受ける

必要があるので、その記録の保存が必要です。

特定自主検査は有資格者でないと行う事が不可能です。

有資格者のリストというものが労働局にあって、一般に公表しているのです。

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